2018-03-20 第196回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それによって、若年者がたちまち悪質業者のターゲットになったり、あるいはマルチ商法の被害が高校内で広まるおそれがあるのではないか、このような指摘が実はありますので、若年者に対して消費者被害を防止する、若年者を消費者被害から救済する必要があると私は思うんですが、例えば、立法的措置、さらなる制度、この辺も今後検討したらどうかな、このように思うんですが、この辺についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
それによって、若年者がたちまち悪質業者のターゲットになったり、あるいはマルチ商法の被害が高校内で広まるおそれがあるのではないか、このような指摘が実はありますので、若年者に対して消費者被害を防止する、若年者を消費者被害から救済する必要があると私は思うんですが、例えば、立法的措置、さらなる制度、この辺も今後検討したらどうかな、このように思うんですが、この辺についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
の平等が憲法上の要請であることや、さきに述べた国政の運営における参議院の役割等に照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、国会において、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置
参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差が、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対四・七五となっており、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決においては、平成二十五年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲状態を速やかに解消
また、参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成二十四年十月十七日の最高裁判所判決におきましては、平成二十二年の通常選挙当時における選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断され、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題
参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対四・七五となっており、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決においては、平成二十五年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲状態を速やかに
することとしたのかについてですが、参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば最大で一対四・七五となっており、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決においては、平成二十五年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置
あわせて、判決理由の中で、都道府県を単位として定数を設定する現行の方式を改めるなど速やかに立法的措置をとる必要があると、このように書かれているわけです。 最高裁砂川判決を私は無理やりに援用しているような気がしますが、それよりも、総理はやはり最高裁は憲法の番人であるということは認められている。
もう一つ、判決理由の骨子の中に、都道府県を単位として定数を設定する現行の方式を改めるなど、速やかに立法的措置をとる必要があると明確に書かれているわけです。
合理的期間内に、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止して、投票価値の平等にかなう立法的措置を講ずる必要がある。これが、三年前の最高裁の判決であります。
平成二十三年三月二十三日、最高裁は、現行の衆議院の選挙制度は違憲状態であると判断するとともに、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止し、区割り規定を改正するなどの立法的措置を講ずる必要があるとして、国会に対応を求めました。 そして、昨年十一月、ようやく、一票の格差を緊急に是正するため、衆議院の小選挙区を〇増五減する緊急是正法が成立しました。
こちらの最高裁判決でどう書いてあるかといえば、都道府県単位で選挙区の定数を設定する現行の方式を改めるなどの立法的措置を講じ、できるだけ速やかに不平等状態を解消する必要があると。今の選挙制度というものは残念ながら都道府県単位となっておりますけれども、それを超えるべきだというような判断がされていること。
最高裁の判断が示された後に、立法的措置を協議するために設置された衆議院選挙制度に関する各党協議が行われてきたわけであります。こういう中では、各党から、一票の格差是正に限らないで、衆議院の定数削減であるとか選挙制度の抜本改革、いろいろな主張がされてまいりました。そして、長い期間をかけてきたわけですけれども、それぞれ方向性が違う、合意形成に至らなかったわけでございます。
三月二十三日、最高裁大法廷で判決が行われたわけでありますが、この判決におきましては、まず、各都道府県の区域内の選挙区の数につき、各都道府県にあらかじめ一を配当する、いわゆる一人別枠方式に係る部分、それからこの基準に従って改定された選挙区割り、これが全体として憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということ、それから、一人別枠方式を廃止し、区割り規定を改定するなど、この判決の要請にかなう立法的措置
骨子の一部を申し述べますと、参議院議員選挙における投票価値の平等の要請や国政の運営における参議院の役割に照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消
平成二十三年三月二十三日の最高裁の大法廷の判決においては、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止し、区画審設置法三条一項の趣旨に沿って区割り規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところであるという判決をいただいております。 もう合理的期間は十分過ぎたというふうに言えると思います。
衆議院の選挙制度については、去る三月二十三日の最高裁判決において、いわゆる一人別枠方式に係る部分は、できるだけ速やかに廃止し、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある旨が判示されたところです。 一票の格差の是正を含めた選挙制度のあり方については、議会政治の根幹にかかわる問題であり、各党各会派において真剣に議論が行われ、成案が得られることを期待しております。
しかし、これは「違法の疑い」という年金業務監視委員会の御意見でありまして、もちろん真摯に重く受けとめておりますが、違法かどうかということを最終的に判断するのは司法の判断であり、この状況について、どういう立法的措置によって解決するかというのは立法府の判断であります。
それに加えまして、何らかの立法的措置が必要と判断した場合には、消費者権利官から国会及び内閣に対して立法提言も行うことができると五十二条に定めておりますので、ほとんどすべてのものが対象になりまして、このように多角的に迅速に対応ができると考えております。
きょうすぐお返事がいただけるとは思いませんが、冒頭、川崎大臣が遺骨収集のことを真剣に考えてみたいとおっしゃってくださいましたので、もし立法的措置が必要なものであるならば、何せきのうも部屋に厚労省のお役人を呼んで、いや、財務省の財布がかたくてねとか言われますと、これはやはり政治の意思で挙げてやらないと、なかなか難渋なんじゃないかと私も思うものであります。
そうすると、やはり裁判官の心理に立てば、これぐらいの罪だったら実刑で、これぐらいの罪なら執行猶予だからとか、いわゆる相場というものは、大臣も弁護士御出身でいらっしゃいますので、私よりも経験長くて御存じのとおり、どうしてもそういうところに流されがちになるんではないかと思いますので、私は、もし解決をする必要があるとすれば立法的措置が必要かな、こんなふうに思っております。
私たちは、被害者の皆さんの切実な悩みに迅速に対応するため、最低限の立法的措置による解決が急務であると判断し、本修正案を提起させていただくものであります。 以下、修正の内容を御説明いたします。
そこで、私どもは、こうした個々の切実な悩みに的確に対応するため、最低限の立法的措置による解決が急務であると判断し、本修正案をここに提起させていただくものであります。 以下、その内容を御説明いたします。
そこで、潜伏期間が長期にわたる石綿等に起因する業務災害に関する保険給付については、当分の間、消滅時効が完成した場合においてもその請求を可能とする立法的措置による解決が急務であると判断し、本修正案をここに提起させていただくものであります。 以下、その内容を御説明いたします。